治療費について

1.矯正治療に関する治療費について

 

矯正治療 安心のトータルフィーシステム

矯正治療費は治療費と再診料が別々に請求されるのが、一般的です。治療開始時に総お支払い額が不明で、特に長期になるほどに、回数が増えるほどにお支払いにもご負担がかかります。私たちのオフィスでは治療費は全額表示されていますので、最終治療費が明確、治療期間が延びた場合でも安心です。また分割払いやクレジットカードにも対応しております。

初診相談が無料

当医院は無料で初診相談を受けていただけます。以前から気にしていた歯のガタガタ、心配なお子様の将来の歯ならびなど、気になった時に、気軽に歯ならびの状況をご相談していただけます。

無金利で分割払いができます

治療費は、一括の他に、24回まで無金利でご利用いただける分割払いをご用意しています。

金利のご負担がありませんので、治療費の総額が変わることはありません。
それ以上の回数の分割はデンタルローンを御紹介させていただきます。

矯正治療費

精密検査料                                                                                             ¥30,000(+消費税)

 

乳歯・永久歯の混合歯列期矯正治療(第1期治療 インビザライン以外)          ¥300,000(+消費税)

ブラケット矯正で第1期治療から第2期治療(永久歯列完成後)移行の場合       ¥400,000(+消費税)

永久歯列完成後のブラケット矯正治療費 (部分矯正を含む)              ¥150,000〜¥700,000(+消費税)

 

 インビザラインによる混合歯列期矯正治療(第1期治療)                         ¥400,000(+消費税)

インビザライン第1期治療から第2期インビザライン治療に移行の場合          ¥460,000(+消費税)

永久歯列完成後インビザラインによる治療 (部分矯正を含む)       ¥250,000〜 ¥800,000(+消費税)

                                  

第1期インビザライン治療から 第2期ブラケット矯正治療に移行の場合         ¥400,000(+消費税)

      

審美・歯周等連携矯正治療(状況により加算されます)
その他、補助的な治療装置が必要な場合はその種類により加算されます。

以下の場合は別途料金が発生いたします。(状況、種類により異なります)
*患者様のご都合により、一時的に装置を外す場合
*リテーナーを紛失、破損した場合の修理、再制作費

2.その他の自由診療の治療費について

症例により異なりますので来院時ご説明させていただきます

3.医療費控除について

I. 医療費控除の受け方

  • 1…確定申告は、確定申告書に医療費控除額を記入して 税務署に申告します。
  • 2…医療費控除を受けるためには、原則として領収証が必要ですが、通院費などの領収証がないものについては、経路、交通手段などをメモしておきます。薬局のレシートは、購入した薬品(たとえば頭痛薬、風邪薬など)をメモしておきます(ビタミン剤などの保健薬は適用外です。)

II. 医療費控除の医療費とは

  • 1…本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を年間10万円以上支払った場合には、医療費控除が適用され税金が還付、又は軽減されます。

III. 医療費控除の対象となる範囲

医療控除の対象となる医療費は次のとおりです。

  • 1…医師、歯科医師に支払った診療費保険外の歯の治療費保険治療の窓口負担分などの一切
  • 2…治療、療養のための医薬品の購入費
    治療のための購入する『くすり』で、例えば風邪薬、下痢止め、頭痛薬など薬局で購入するものも含まれます。 但し、病気の予防や健康増進のための医薬品は対象になりません。
  • 3…病院や診療所、財産所へ支払った入院費、入所費(出産の費用を含む)
  • 4…治療のために、あんま、針灸師、指圧師、接骨医などに支払った施術費
  • 5…保健婦や看護婦に療養上世話を受けた費用
  • 6…病人の面倒をみるために雇った付添人などの費用
  • 7…通院のための交通費
  • 8…医療機器の購入ダイヤ賃借料の費用
  • 9…義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯、などの購入のための費用
  • 10…人間ドックに入って、重大な疾病が発見され、引き続き治療を要する場合は、人間ドックの費用を含む
  • 11…ただし、美容整形、人間ドックの医療費は認められません